相続 土地建物の贈与・売買 抵当権設定・抹消 建物表示・地目変更 筆界特定など

            司 法 書 士 ・土地家屋調査士

    中 村 事 務 所         
電話 043(296)1116
                           


          ** こんな時には、まず、ご相談ください *

 
【 相続があった 】

 
相続が発生した際には、遺産の名義を、相続人へ変更する手続きが必要です。
 遺産に不動産が含まれている場合は、相続人への所有権移転登記などが必要となります。
 相続税の申告と異なり、相続登記に申請期限はありませんが、長期間放置しておくと、
 次の相続が発生し、さらに相続人が増えて、遺産分割協議が困難になったり、資料の
 収集に手間取ったりすることがありますので、できるだけ早めの手続きをお勧めします。

  なお、遺言書の作成に関してもご相談ください。遺産を残すより安心を残したいと
 おっしゃる方が増えております。


林道
 
【 住宅ローンが終わった 】

  住宅ローンをすべて返済したら、登記簿もきれいにしておきましょう。金融機関から抵当権の抹消書類を
 受け取ったら、抵当権の抹消登記を申請して登記簿の抵当権を抹消します。
 受け取った書類の中には有効期限のあるものも含まれているので、なるべく早めに
 登記申請するのが良いでしょう。


 【 不動産の名義を変えたい 】

  生前贈与、売買、離婚などの場合や、また、そもそも登記の名義人が真実と違っていた場合など、
 お困りの際には、ご相談ください。


 【 住宅を新築した 】

  建物を新築した場合は、1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
 その後、建物保存登記を申請すると、登記識別情報(従来の登記済権利証に代わるもの)
 が作成されます。さらに、金融機関から融資を受ける場合は、
 抵当権の設定登記も同時に申請しなければなりません。
 建物表題登記は、土地家屋調査士の業務です。当事務所では、
 建物表題登記から保存登記、抵当権設定登記まで一括してお引き受けすることが
 可能です。

新築住宅

【 自宅敷地の名義を変えたいが、地目が畑だった 】

  
地目が農地の場合は、名義の変更に関して農地法の制限を受けますので、すでに建物が建っている
 土地の場合は、まず、土地の地目変更登記を申請して、地目を宅地に変更してから名義を変えます。
 当事務所では、土地地目変更登記からお引き受けすることが可能です。

 
 
【  筆界特定制度を使いたい  】

  
  平成18年1月より「筆界(ひっかい)特定制度」が運用開始されました。筆界特定制度とは、
 筆界特定登記官が職権で必要な調査を行い、現地における筆界(境界)の位置について
 判断を示す制度です。
 裁判によるまでもなく、行政レベルで土地の境界について適正な判断が示されることにより、
 紛争を予防、または、早期に紛争が解決することを目的としています。